離婚・慰謝料
離婚・慰謝料請求について

滋賀県大津市の弁護士法人キャストグローバル滋賀オフィスでは、離婚問題を専門とする弁護士が離婚に関する慰謝料請求や財産分与、親権、養育費の問題についてサポートさせていただきます。
離婚する前に知っておくべき離婚に関する基礎知識
これから離婚を検討している方が、離婚する前に知っておくべき事項を以下のとおりです。
協議離婚であれば離婚事由は問われない
日本では婚姻も離婚も自由ですので、双方が合意すればどんな理由でも離婚可能です。
- 性格が合わない
- 趣味が合わない
- 他に好きな人ができた
以上のような理由でも、離婚することができます。 ただし、どちらかが離婚に納得せず、裁判で離婚の可否を争う場合は法律的に離婚が認められるための理由が必要です。
裁判で離婚する場合は法的離婚事由が必要
裁判で離婚が認められるには、法的離婚事由が必要です。民法770条では、離婚の訴えの判断をする事情等として以下の5つのケースを規定されています。
法的離婚事由
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 不貞行為とは、配偶者以外の相手と性交渉等をもつことをいいます。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 悪意の遺棄とは、理由なく別居してなんらの援助もない、生活費を入れない、健康なのに働かないなど夫婦としての義務を果たしていないことをいいます。別居だけでなく頻繁に家出を繰り返す、家事をしないなどの行為も悪意の遺棄に該当する可能性があります。
- 配偶者の生死が3年以上明らかではないとき
- 配偶者の行方がわからなくなり、3年以上生死がわからない場合は離婚が認められます。生死不明の状態とは、行方が分からなくなり手を尽くしても見つからない状態が3年間継続していることをいいます。警察に捜索届を提出していることや、事故や災害にあったことなどの証明が必要です。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 配偶者が強度の精神病になり、回復する見込みがないときは離婚が認められます。統合失調症や躁鬱病、麻痺性痴呆などの病気が、代表的な精神病です。ただし、これらの病気で回復の見込みがないと診断(回復の見込みがないことの診断は容易に出ません。)されただけでなく、献身的に看護をおこなっていたことなどの経過も重要です。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
- 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、性格の不一致や、家庭内暴力、セックスレス、過度の宗教活動などの程度が夫婦関係を継続することが出来ないほどひどい場合です。多くの方が、離婚する理由となる性格の不一致が、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかどうかは、ケースバイケースでの判断が求められます。すべての性格の不一致で離婚が認められるわけではありません。
4つの離婚の種類
日本では、離婚する方法は以下の4種類です。まずは、話し合いによる協議離婚での離婚成立を目指し、調停でも話がまとまらなければ、裁判に移行します。多くの夫婦が協議離婚によって離婚します。調停に進むのは全体の1割程度といわれていますが、増加傾向にあるようです。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合い、役所に離婚届を提出することで成立する離婚です。政府の統計によると2017年の離婚総数21万2262件のうち、協議離婚は18万4996件でした。9割近くの夫婦が協議離婚で離婚しているのです。協議離婚とは、夫婦の話し合い、互いに弁護士をつける、一方が弁護士を付けている場合も含み、調停等裁判手続きを使わない場合であり、とくに離婚の理由はといません。
調停離婚
家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を通じて離婚の可否や親権者、財産分与などを話し合う離婚方法です。裁判とは異なり裁判官ではなく、調停委員という裁判所が選んだ紛争解決の専門家が双方の話し合いの間に入ります。調停委員は、司法書士などの資格保持者も多くおられますなどです。調停離婚も一種の話し合いであり、裁判所が仲裁にはいる話し合いです。したがって、法的離婚事由がなくとも互いに合意することで離婚することができます。
審判離婚
調停が成立しなかった場合で、裁判所が相当と認めるとき、裁判所が審判をすることができます。審判では、裁判官が審判を言い渡して双方がそれに不服を申し立てなければ、離婚することができます。審判による離婚は、ほとんどありません。裁判所が審判をするに相当と認める場合がそもそもほとんどないからです。
裁判離婚
調停が不成立でおわった場合等で、一方がそれでも離婚したいという場合は、裁判を提起することが出来ます。日本の離婚裁判では、「調停前置主義」といって、原則として離婚訴訟を提起する前に調停をしなければならないと決められています。
裁判で離婚が認められるためには、調停とは異なり離婚が認められるための理由が必要です。それだけでなく、それらの理由が存在することを立証する証拠が必要となります。裁判は場合によっては決着までに1年以上かかることもあります。
裁判になった場合は、判決を待たずに和解する場合と、判決によって離婚する場合があります。裁判になる場合は、双方が弁護士に依頼することが多いようです。
離婚の慰謝料
離婚の際は、慰謝料を請求できるケースとできないケースがあります。離婚の慰謝料は配偶者の不法行為等によって精神的苦痛をこうむった側が請求できるものです。したがって、不法行為がなかった場合や、不法行為の証拠がない場合、慰謝料請求の消滅時効が成立している場合は慰謝料を請求することはできません。
離婚で慰謝料を請求できる場合
離婚で、慰謝料を請求できるのは、例えば、以下に該当する行為があった場合です。
慰謝料請求が可能なケース
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 理由なくセックスレスであったとき
- 生活費を渡さないなどの悪意の遺棄があったとき
- 暴力やモラハラなどがあったとき
以上の行為がある場合は、配偶者に慰謝料の請求が可能となります。
離婚で慰謝料が認められない場合
離婚で慰謝料が認められない場合は、離婚の原因として不法行為がなかった場合です。離婚で慰謝料を請求できない代表的なケースがこちらです。
慰謝料が認められないケース
- 性格の不一致や価値観の不一致による離婚の場合
- 不貞行為や暴力、セックスレスやモラハラなどが原因で離婚するものの証拠がない場合
- 不貞行為以前に夫婦関係が破綻していた場合
- 慰謝料請求の消滅時効が成立している場合
離婚で請求できる慰謝料の相場
離婚慰謝料の相場
離婚の際に認められる慰謝料の相場は50万円から300万円です。慰謝料はその行為の悪質度や頻度、回数、有責配偶者(落ち度がある配偶者)の社会的地位や財産などによって決められます。例えば、不貞行為の場合は一度の不貞行為よりも長期間に渡って行われていた場合のほうが慰謝料は高額となります。
離婚しない場合の慰謝料の相場
離婚しなくても不貞行為や暴力などがあれば慰謝料は請求可能です。その場合は離婚する場合と比較すると、慰謝料は低額となり50万円から100万円が相場となっています。
以上の相場は、裁判所が認めた場合の慰謝料の相場です。
裁判ではなく話し合いによって、慰謝料を決定する場合は、互いの合意があれば相場はありませんので、相手の資力等によって大きく差があります。
不貞行為の慰謝料を請求する手順の一例
配偶者に不貞行為があった場合の慰謝料請求手順は以下の通りです。
- 不貞証拠の収集
- 不貞相手の確認
- 不貞相手へ請求する書類等の送付
慰謝料を請求できる事案かどうかの確認
配偶者の不貞行為によって離婚する場合、まずはその不貞行為によって慰謝料を請求できるかどうかを確認します。不貞行為の場合、「性交渉等を伴う関係」で、「不貞行為以前に婚姻関係が破綻していなかった場合」に慰謝料を請求可能です。
婚姻関係の破綻とは、離婚を前提に別居している場合など客観的に婚姻関係が破綻していることが明らかな場合です。一時的不仲による家庭内別居など通常の夫婦関係と区別がつかない状態では、婚姻関係が破綻しているとは認められないでしょう。
慰謝料を請求するための証拠収集
不貞行為の慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことを証明する証拠が必要です。不貞行為とは、配偶者以外との性交渉等をもつことをいいます。したがって、性交渉等があったことを証明できる証拠が必要になります。具体的には以下の様な証拠です。
不貞行為の証拠一例
- ラブホテルに出入りしている画像や動画
- 性交渉の最中の写真や動画
- 性交渉等が行われていたことが明らかな写真や動画(2人で半裸で写っている写真など)
- 当事者のどちらかが不貞行為の事実を認めた音声データ
- 当事者のどちらかが不貞行為の事実を認めた自認書
以上の証拠を確保する前に、不貞を問い詰めて慰謝料を請求したりすると、相手が警戒してしまうので証拠の確保が難しくなります。証拠の確保方法は様々ですが、探偵等の調査会社への調査依頼が有効な場合も多いですが、調査費用が多額になる可能性もあり、悪質な調査会社も多いですから慎重に決めて頂くことをおすすめします。どうしても証拠が確保できない場合は、本人の自白をとるために戦略的に行動することが重要です。
慰謝料を請求する相手を特定する
不貞行為の慰謝料を請求できる相手
不貞行為の慰謝料は、配偶者だけでなく不貞相手にも請求可能です。慰謝料の総額を一方に請求してもよいですし、それぞれに請求しても構いません。不貞行為は、「共同不法行為」といって、複数の人間で行われる不法行為です。共同不法行為による損害賠償請求は、加害者であればどちらに請求してもよいのです。
請求可能な慰謝料の金額が200万円の場合は、配偶者に全額請求しても、不貞相手に全額請求しても問題ありません。
不貞相手に慰謝料を請求できる条件
配偶者ではなく不貞相手に慰謝料を請求する場合は、不貞相手の住所や氏名を知っておく必要がありますので、調査しておきます。また、不貞相手に慰謝料が請求できるのは、不貞相手が既婚者と知りながら関係を持っていることが必要です。
慰謝料の請求する書類等を送る
内容証明郵便での請求書類送付
配偶者に慰謝料を請求する場合は口頭でも構いません。一般的には、不貞相手に慰謝料を請求する場合は、内容証明郵便をもちいることが多いですし、望ましいです。内容証明郵便は、送付した文書の内容を郵便局が証明してくれる制度です。配達記録というオプションをつけた場合は、受け取ったことも記録されますので、「請求されていない」という言い逃れを防止することができます。
また内容証明郵便は、通常の配達とは異なる方法で送付されますので、一般の方が大きなプレッシャーを受けて慰謝料の支払いにスムーズに応じる可能性があります。
配偶者に慰謝料を請求する場合は、慰謝料だけでなく離婚、親権、財産分与等の問題についても解決しなければならなくなることが多く、内容証明郵便を送付する前に弁護士に相談の上、適切な慰謝料の請求方法を検討してください。
DVの慰謝料を請求する手順
配偶者のDVにより慰謝料を請求する流れは以下のとおりです。
DVの証拠収集
まずは、DVがあったことを立証できる証拠が重要です。代表的な証拠がこちらです。
DVの証拠一例
- DVの最中の動画や音声データ
- DVについて記載されているメモや日記
- 暴力を受けた箇所の写真
- 医師の診断書
- 暴力をしていたことを自白した音声データや自認書
DVの最中の動画や音声データがなくても、日記や医師の診断書でも充分な証拠となり得ます。暴力をふるい配偶者に、証拠を集めしようとしていることが発覚すると、身に危険が及ぶリスクがあります。証拠の確保が難しい場合は、弁護士に相談の上安全な証拠の確保方法を助言してもらいましょう。
慰謝料を請求する
暴力をふるう配偶者との離婚や慰謝料請求の交渉は危険を伴います。さらに暴力が過激化するおそれもありますので、ご自身で対応せずに専門家に相談してください。弁護士に依頼すれば、離婚したい旨を通知するところから、慰謝料の請求まですべての手続を一任可能です。
セックスレスの慰謝料を請求する手順
セックスレスが原因で離婚する場合に、慰謝料を請求する方法を解説します。
慰謝料が請求できる場合に該当するかどうかの確認
セックスレスは、離婚理由になり得ます。慰謝料の請求も可能ですが、すべてのケースで可能になるわけではありません。セックスレスで慰謝料の請求が可能になるのは、理由がないセックスレスです。以下のようなケースに該当する場合は、セックスレスであっても慰謝料の請求は難しくなります。
セックスレスで慰謝料を請求できないケース
- 一方の病気によりセックスができない場合
- 病気によりセックスが禁じられている場合や、病気によってセックスが難しい場合は、セックスレス状態であっても慰謝料の請求は難しいです。
- 双方がセックスをしたくない場合
- 高齢や多忙などを理由に、双方がセックスする意欲がない場合は、慰謝料の請求はできません。
- 単身赴任などで物理的にセックスができない場合
- 一方が単身赴任や長期出張などで家を不在にしており、セックスができない場合もセックスレスを理由による慰謝料の請求は難しくなります。
セックスレスで慰謝料を請求できるケース
セックスレスで慰謝料が請求できるのは、「正当な理由なくセックスを拒まれている場合」ですので、セックスレスに至った原因や双方のセックスに関する意思を明確にしておきましょう。例えば「セックスをしたいけど誘ってくれなかった」だけでは、セックスレスでの慰謝料請求は難しいといえます。「誘ったのに拒否された」という事実が必要です。
セックスレスの証拠収集
セックスレスで慰謝料を請求する際に、多くの方が悩まれるのがセックスレスであったことの証拠です。セックスレスを証明する証拠の一例がこちらです。
セックスレスの証拠
- セックスレスについて記載された日記
- セックスを求めたのに拒否されたことや、セックスの有無などを記載しておく日記は、重要な証拠となります。ただし、離婚を決意してからまとめて書いた場合は、強い証拠とはいえませんので、日頃から記録を続けることが大切です。
- 夫婦の生活状況がわかる表や日記
- 「生活時間が異なるからセックスができない」、「健康状態に不安があってセックスができない」などと言い逃れられないために、双方の生活状況を記録しておきます。
- セックスレスを解消するために行われた交渉の記録
- セックスレス状態を解消するために話し合った記録やその内容が分かるものがあると、その後離婚を検討するにおいても夫婦関係を修復することが難しいことを主張しやすくなります。日記にこれらの項目が記載されていても有効な証拠となり得ます。
慰謝料請求の申し入れ
証拠を確保したら、配偶者に慰謝料の請求を申し入れます。離婚もセットになることがおおく、配偶者が離婚と慰謝料の請求に応じる場合は、慰謝料以外の諸条件を決めた上で、離婚届を提出します。セックスレスによる離婚と慰謝料の請求に応じてもらえない場合は、弁護士への依頼や離婚調停の申立てを検討することになります。
モラハラの慰謝料を請求できるか
配偶者のモラハラによって慰謝料を請求する場合を解説します。
モラハララの定義
モラハラとは、モラルハラスメントの略称です。具体的には、「言葉や態度、文章やメール、メッセージなどで継続的に相手の人格や尊厳を傷つける行為」です。夫婦の場合は、モラハラの線引きは難しいですが、一般的には以下の様な行動があるとモラハラとみなされる可能性があります。
具体的なモラハラ例
- 何につけても優位に立とうとする
- 些細なミスを粘着質に責め立てる
- 弱い部分をことさらに攻撃する
- 相手の大切な者を勝手に処分する
- 異性関係だけでなくすべての人間関係に口を出す
- 異様に嫉妬深い
- ドアを強く締めるなど態度にあらわす
- 嘘をつく
- 無視をする
モラハラの証拠収集
モラハラで慰謝料を請求するためには、モラハラの証拠が必要です。代表的なモラハラの証拠となり得るのが以下の書類やデータなどです。
モラハラ行為の証拠
- モラハラ行為を録音した音声データや撮影した録画データ
- 配偶者からのモラハラ行為を伴うメールやメッセージ
- モラハラ行為が記載されている日記
- モラハラ行為によって精神的疾患を発症したことがわかる診断書
これらの証拠は単独ではなく、複数が組み合わさるとより有効となります。
モラハラによる慰謝料請求
モラハラと認められても、慰謝料が認められるとは限りません。
配偶者のモラハラによって離婚を検討している場合は、ご自身で行うのではなく弁護士に交渉を一任することを強くお勧めします。なぜならば、モラハラを行う配偶者とは、冷静に交渉を進めることが非常時に困難だからです。
精神的虐待を受けていた方は、加害者と対峙すると萎縮してしまい正常な判断ができなくなります。加害者は、被害者の非をあげつらい、離婚しないようにコントロールしようとします。ご自身で対応しようとしても、離婚や慰謝料の支払いに応じてもらえる可能性は非常に低く、より困難な立場においられるリスクすらあります。
モラハラの加害者との交渉は、ご自身で行わず弁護士に一任するのが賢明です。弁護士であれば、離婚の申し入れや慰謝料請求だけでなく、離婚に関する諸条件の交渉をすべて任せることができます。
配偶者や不貞相手が慰謝料の請求に応じない場合
配偶者や不貞相手は、慰謝料の請求に素直に応じるとは限りません。自身に非がない、不法行為の証拠がない、お金がないなどの理由で支払いに応じない可能性は充分にありえます。配偶者や不貞行為が慰謝料の請求に応じない場合は、以下の対策が必要です。
内容証明郵便の送付
内容証明郵便の効力
配偶者や不貞相手が、口頭や電話での慰謝料請求に応じない場合は、内容証明郵便を送付します。内容証明郵便自体に法的な拘束力はありませんが、内容証明郵便を送付することで慰謝料を請求した証拠を残すことができます。
また、慰謝料請求に時効が存在します。不法行為の事実と行為者を知ってから3年が経過すると、慰謝料請求の時効となります。しかし、途中で催告という手続を行っていれば、時効の進行は一時的に中断します。催告とは、請求のことで、内容証明郵便を送付することで、確実に請求したことの証拠を残せるのです。電話や普通郵便で請求しても、催告となりますが、証拠が残らないため「請求を受けていない」と、言い逃れされるおそれがあります。
慰謝料請求訴訟を提起
配偶者や不貞相手が慰謝料請求に応じない場合は、訴訟を提起するのも1つの手段です。判決が言い渡されるまでに1年以上かかることもありますが、支払いを命じる判決が出れば、それによって強制執行を申し立てることもできます。
弁護士への相談
配偶者や不貞相手が慰謝料の支払いに応じない場合は、弁護士への相談も有効です。本人からの慰謝料請求に応じなくても、弁護士からの慰謝料請求に応じるというケースは少なくありません。
慰謝料の支払いに応じない理由が、「不法行為の証拠がない」という場合は、弁護士の助言を受けることで有効な証拠を確保するための助言を受けることができます。
証拠が揃っているにもかかわらず慰謝料の支払いに応じない場合は、弁護士に交渉を依頼すると、訴訟を見据えた粘り強い交渉が可能です。
分割払いの検討
配偶者や不貞相手が慰謝料の支払いに応じない理由が、「一括で支払うお金がない」という場合は、分割払いを受け入れるのも有効な手段です。
認諾文言付き公正証書の作成
分割払いは、支払いが完了するかどうかが不安です。しかし、認諾文言付き公正証書を作成することで、未払いにある程度対抗することができます。認諾文言付き公正証書とは支払いに遅延した場合に、訴訟を提起することなく強制執行の申立てが可能になる書類です。強制執行の申立てが受理されれば、財産を差し押さえることができます。財産を差し押さえるためには、勤務先や銀行口座などの情報が必要になりますので、あらかじめそれらの情報も確認しておきましょう。
これらの対策を講じておけば、分割払いで支払いが滞るリスクを軽減可能です。
慰謝料以外に離婚時に請求できる可能性がある費用
離婚の際に請求できるお金は慰謝料だけではありません。慰謝料以外に請求できる可能性があるお金について説明します。
婚姻費用
離婚前に別居をしていた場合は、別居してから離婚が成立するまでの婚姻費用を請求することができます。婚姻費用を請求することができるのは、家計を主に担っていなかった側の配偶者です。夫が働いており、妻が専業主婦をしていた場合や、妻の収入が夫よりも少ない場合などに婚姻費用を請求できます。
婚姻費用の金額は、裁判所が公表している「算定表」によって算定されます。
養育費
子どもを育てる側の親が、子どもと離れて暮らす親に請求できるのが養育費です。未成熟の子どもを養育している場合に請求できます。子どもが成人するまで、もしくは大学を卒業するまで請求可能です。養育費も、婚姻費用と同様に裁判所が公表している算定表にしたがって算定されます。子どもの人数、年齢、双方の収入によって増減します。
子どもの年齢によっては養育費の合計額は1,000万円を超えますので、離婚時に支払い方法や金額などを必ず取り決めておきましょう。養育費は未払いになることが多いため、未払いにならないように認諾文言付き公正証書を作成しておくことが望ましいです。養育費が未払いにならないように万全の対策を講じたい場合は、弁護士に相談しておくと安心です。
財産分与
離婚の際は、夫婦の共有財産を原則として2分の1ずつ分割する財産分与を行います。財産分与は、離婚をした際に自動的に行われるのではなく、自分で請求しなければなりません。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる夫婦の共有財産とは、結婚期間中に築いた財産のことです。預貯金や不動産、有価証券など、ありとあらゆる財産が共有財産となります。それぞれの財産の名義は問いません。ただし、婚姻期間中に、それぞれが贈与を受けた財産や婚姻前から保有している財産は夫婦共有でなく固有財産であって、財産分与の対象外となります。
以上のように、離婚の際は、慰謝料以外にも大きなお金のやりとりが行われますので、どの費用も漏れなく請求したい方は弁護士に相談することを強くお勧めします。慰謝料だけでなくすべての項目について漏れなく交渉し、受け取るべき費用を漏れなく受け取れる可能性が高まります。
分割払いになる場合も、弁護士に依頼することで未払いを防ぐための手立てを講じることが可能です。
まとめ
離婚は、将来にかかわる大きな決断です。そのような交渉をご自身ですることは大変お辛いかと思います。また、当事者同士の話し合いで、一度こじれてしますと、話し合いは長期化する傾向にあります。一度、離婚に強い滋賀県大津市の弁護士法人キャストグローバル滋賀オフィスの弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、有効な証拠の確保方法や、慰謝料の請求方法の助言を受けることができるのは当然のこと、離婚の交渉を弁護士に依頼することのメリットは、心理的なストレスを大幅に軽減できます。費用をかけてでも依頼いただくことで、ご自身で交渉するよりもずっと少ないストレスで期間も短く解決できるかもしれません。
離婚や慰謝料に関するお悩みをお持ちの方は、安心して、滋賀県大津市の弁護士法人キャストグローバル滋賀オフィスの離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
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